お知らせ
最近!増えてます!悪徳リフォーム業者の訪問営業
2022.10.18
<訪問営業例①>
”ピンポーン!!すいません!!”
”近くの現場で工事してるものですがね。”
”気になってね!ちなみに、お宅の屋根がずれてますよ!
”地震が来たら屋根がおちてしまうから。”
”ちょっと!無料で見てあげますよ”
”無料ならお願いするわ。”
~屋根に登り!現調!~
すると!!
”やっぱり!早く直さないと大変なことになる。” (不安を煽り、急がされて契約を迫まれてしまった)
<訪問営業②>
”ピンポーン!!すいません!!”
”この近所周辺で、シロアリ駆除の無料点検を実施しております。”
”この機会で、無料点検!いかかでしょうか?”
”無料ならお願いするわ。”
~床下に潜り、現調!~
すると!!
床下から持ってきたと言うシロアリに食べられた木材
現物のシロアリを見せられた。(不安を煽り、急がされて契約を迫まれてしまった)
この2つの訪問営業は、実際にお客様からの相談をされた内容でございます。
やはり、無料とか!無料点検でお客様も心を許してしまってます。
もっと、深く!深堀りしていきましょう。
<モニター価格って?お得なの?>対策:モニター価格という言葉が出たら注意
”当社のモニター現場になっていただければお安く致します。”
”通常の工事ではやらないのですが、キャンペーン期間中の金額になってます”
”当社のHPに、毎月アンケートや投稿をして頂いたらお安く致します”
極め付きは! ”本日!契約してくたら、工事費用を半額致します”
モニター価格や見本施工で安くすると言ったもの”モニター商法”の方のひとつです。
<自作自演業者> 対策:即契約せずに、他の業者の話しを聞いてから決断
何も損傷や破損がないのも関わらず、点検を装って破壊もしくは、取り外しを行います。
その箇所を写真に撮り、お客様にお見せして状況を報告をしたりします。
その際は、複数で現調にあたり、ひとりがお客様の注意をそらしながら、打ち合わせをして
残りの方が、現調を装って、先程の行為に至る場合があります。
<市町村の職員を装う業者> 対策:来た人の身分証明書を確認
”○○市の方から(委託されて)点検に参りました”
”水道局から(委託されて)来ました。”
”消防署の方から、火災報知機:消火器の点検に来ました。”
不審に思った際は、契約の前にその業者が関与しているという市町村などに確認をしましょう。
市町村の調査員が代金を請求することがありませんので、金銭を要求してきた場合は、すぐに警察に連絡しましょう。
<悪徳リフォーム業者が減らない理由>
要因のひとつに業界への参入がしやすい点にあります。
リフォーム業は、自宅兼事務所と電話とチラシさえあればできる
と言われております。
建築工事を請け負う場合には、建築業許可を受けなければなりません。
しかし、軽微な建設工事と呼ばれる範囲のものあれば、建設業許可を受けていなくても営業が可能とされています。
<建築一式工事>
次のいずれかに該当する場合
①一件の請負代金が¥1,500万円未満の工事(消費税込み)
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの)
<建築一式工事以外の建設工事>
①①一件の請負代金が¥500万円未満の工事(消費税込み)
リフォームの大半がこの軽微な建設工事の範囲である為、リフォーム業は建設業許可はおろか
何の資格や免許がなくても始めることができるのです。
そのため!!ホームページサイトによる営業に特化をし、契約を取り下請けの会社あるいは職人に丸投げするような
会社や、専門知識のない異業種からの参入があいつだ結果、お客様との間にトラブルが増えてる要因もあるでしょう。
そして、リフォームはお客様には、わかりにくい点が数多いことがあります。
判断もつかないのも多く、屋根や床下などの工事作業状況が見えないことがわかりずらさの要因もあります。
実際には行う必要がないリフォームを勧めたり、施工で手抜きをしたりする業者も少なくないでしょう。
<相談窓口>
住宅リフォーム・紛争処理支援センター 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル) (chord.or.jp)
*当社に‼ 住宅リフォーム・紛争処理支援センターで登録してる。増改築相談員をおいております。*
気軽にお問い合わせください。ご相談!!お待てしております。
住宅リフォーム推進サポート協議会 住推協 社団法人 住宅リフォーム推進サポート協議会|住推協 (jusuikyou.or.jp)
*当社は こちらの協会の所属して、活動してる建設会社です*
<知っていてほしい情報>
契約してしまった場合はクーリングオフ
クーリングオフとは一度、工事請負契約書を交わしてしまった契約について、
書面を受け取った日から8日以内あれば消費者(購入者)が一方的に無条件に契約を解除することができる制度です。
訪問営業によるリフォーム工事においても適用されます。
悪徳業者は施工が始まった後には、もうクーリングオフはできないと主張しますがこれは嘘です。
クーリングオフを妨害する為に、ハガキが届いていないなどと理由を伝えてくることもあります。
業者がクーリングオフに応じない場合は、内容証明を送る方法を実施されるか早めに市町村のお客様相談窓口や行政書士や弁護士に相談されるとをお勧め致します。