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コラム お住まいの解体・改修工事をご検討のみなさまへ 2023/07/30

お住まいの解体・改修工事をご検討のみなさまへ

 

 

建築物の解体・改修工事を行う際には、

石綿が使用されていないか事前に確認する必要がありますよ!

~石綿対策は”みなさま”に関わる問題です~

 

 

 

 

 

石綿(アスベスト)とは

 

石綿は、天然の繊維状鉱物で、<いしわた> や <せきめん> と呼ばれています。

石綿の繊維は、吸入するとじん肺、肺がん、中脾腫などの原因となる可能性があることが知られています。

平成18年(2006年)9月から製造・輸入・使用などが禁止されていますが、

それ以前に着工した建築物等には防火・保温・断熱の目的で石綿が使用されている可能性があります。

こうしたことから、戸建て住宅などの建築物の解体・改修工事を行う場合には、工事の施工業者だけでなく、

工事の発注者となる建物のオーナーなどのみなさまも飛散した石綿を吸入する可能性がありますので、

石綿障害予防規則、大気汚染防止法など関係法令に定めらえた措置を講じていただく必要があります。

 

 

 

 

建築物等の解体・改修工事を発注する方(オーナーなど)は、

施工業者に対して次のような配慮、措置を行うことが義務つけられております。

 

 

 

 

 

 

 

発注者に求めれている措置とは

 

 

①情報提供

 

工事を発注する建築物等の事前調査が適切に行われるよう、

石綿の有無を確認する上で有用な情報(設計図書・建築確認申請の副本等)を施工業者に提供して相談をする。

 

石綿除去等の工事を行う場合に、施工業者に義務付けられる作業の実施状況についての写真等による記録が適切に行われるよう、

写真の撮影えお許可等の配慮をする。

 

 

 

②費用負担および工期への配慮

 

建築物等の解体・改修工事の前に施工業者に実施が義務付けられている石綿の有無の調査(事前調査)の結果、

石綿が使用されていることが明らかになった場合は、

石綿除去等の工事に必要な費用等を含めた工事の費用、工期、作業の方法に係る発注条件について、

施工業者が法令を遵守して工事ができるように配慮頂く事になります。

 

 

 

 

③特定粉じん排出等作業の届出

 

吹付石綿・石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材が使用されている建築物等の解体等作業を伴う工事については

発注者が作業実施届出書を提出すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

<適切な工事業者を選定するために>

 

 

 

石綿(アスベス)の有無を適切に調査し、適法な工事を行う工事業者を選ぶため、以下のような事項を工事業者に確認することも重要です。

 

 

 

仮見積もりの段階で石綿(アスベスト)調査費用が計上されていることを確認する、

石綿(アスベスト)の調査を行う資格(建築物石綿含有建材調査者など)を有しているか確認します。

 

 

本見積もり(アスベスト調査結果後)の段階で、石綿事前調査結果報告書の提出を求めます。

石綿含有吹付材(レベル1)、保温材等(レベル2)」があり場合には、

労働基準監督署に提出した計画届の写しを求めます。発注者は、これと別に、自治体への特定粉じん排出等作業実施届出が必要です。

 

 

 

解体・改修工事後、石綿(アスベスト)飛散防止措置が適切にとられたことを示す作業の実施状況の記録(写真を含む)の提出を求めます。

 

 

 

施工業者による石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査や作業の実施状況の写真等による記録が適切に行われるよう、

写真の撮影を許可する等の配慮を行う必要があります。

 

 

 

施工業者による石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査は、同じ箇所については、

最初の1回のみで、2回目以降は事前調査結果報告書で調査に代えることができます。

 

 

 

 

 

<事前調査の流れ>